9.自らのデザイン・イラストを守る(2)

copyright

今日は3回に分けてお話ししている知的財産権をテーマにした記事の第2回目です。
前回お話ししたように、デザイン知財を守る法律にはいくつかあります。忘れてしまった方は、こちらの表を見てもういちど確認してください。
先週は、著作物を保護する「著作権」と、工業デザインを保護する「意匠権」について説明しました。
這一次,為了保護商品和服務“商標權”的名稱標記符號,以保護發明的“專利權”,介紹保護設計出“實用新型權利。”

特に、商品デザインに関わるインダストリアルデザイナーや、ロゴデザイン、パッケージデザインなどに関わるグラフィックデザイナーの皆さんにとって有益な内容になっています。

■商標権

◆商標とは

私たち生活者は実際に商品を見たりサービスを受けたりする前から、商品名やブランド名で一定の価値判断をしているものです。たとえば電化製品なら「この会社の商品は丈夫で長持ち」、宅配便なら「あの会社が便利で親切」といった印象をすでに持っていることも多いでしょう。
このような簡稱為“商標”,該產品和服務的名稱。標記和符號是關於,產品及標誌也為“商標”。

商標は、消費者にとっては、その商品・サービスがどこの企業のもので、信頼できるものなのかどうかを判断する手がかりとなるものです。また企業にとっては、これまで積み重ねてきた実績や企業努力の表れだといえるでしょう。商標が ”商品の身分証明書” とも呼ばれるゆえんです。

商標法では、商品およびサービスの商標を保護しています。
商標法において、「商標」は以下のように定義されています。

この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一  業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二  業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

商標法 平成二七年七月一〇日法律第五五号

商標の種類●新しい商標

2015年以前はいわゆる「ロゴ」や「キャラクター」などの文字や図形、記号、立体のみが商標として認められていましたが、2015年からは「色彩(の組み合わせ)」「音(サウンドロゴ)」「動き(ロゴアニメーション)」「ホログラム」「位置」も商標として登録できるようになりました。欧米では、味や臭いも商標として登録できます。

Skillotsのロゴアニメーション

 

◆商標登録の条件

商標は特許庁が審査のうえ登録します。商標法では、商標登録出願される商標について登録できるものと、登録できないもののルールを定めています。自らの業務で提供している商品・サービスに付ける商標であって、他者の商品・サービスと識別できる商標であることがまず条件となります。
然而,商標,如以下不能進行登記。

①唯一的常商標顯示產品和服務的通用名稱

・・・たとえば時計に「時計」という商標をつけても商標登録できません。(この場合、「○○時計」のように○○部分に固有名詞が入っていれば登録しうる。)

②商品・サービスについてすでに同業者間で慣用されている商標

・・・たとえば「観光ホテル」という商標は業界間ですでに一般的に使われているので商標登録できません。(この場合、「○○観光ホテル」のように○○部分に固有名詞が入っていれば登録しうる。)

③商品の産地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格、生産方法等を普通に表示するだけの商標

・・・たとえばブラウスに商品の原材料を示す「シルク」という商標をつけても商標登録できません。銭湯に効能を示す「疲労回復」という商標をつけても商標登録できません。

④ありふれた氏または名称を普通に表示するだけの商標

・・・たとえば饅頭に「佐藤」や「鈴木」とだけ商標をつけても商標登録できません。

⑤其他商標和存在的違反公共秩序和道德,日本國旗和紋章國外,各大國際組織如聯合國,如白色紅十字會或紅十字會和相同或相似的商標標誌不能註冊的可能性。

◆商標保護

商標登録をしていれば、他の事業者が同一または類似の名称を、同種の商品・サービスに対して使うことを防ぐことができます。
商標登録をしていれば、その名称が信用と評判を有していることを、いちいち証明する必要もなくなります。
したがって、もしも第三者が同種の商品・サービスに対して同様な名称を使用していた場合にも、訴訟・紛争の解決を有利に進めやすいということです。

さらに、もし登録商標を持っていれば、他の事業者にその使用を有料でライセンスすることもできます。
このように商標は、他の知的財産権と同様に資産となるのです。

商標が登録されると、その商標は設定登録の日から10年間保護されます。
的程序和一定條件下,它可以通過10年的更新進一步多次。

◆商標申請費和註冊費

和商標註冊申請......3400日元 (段×8600的日元數)
及報名費......37600日元×號段
和更新註冊...48500日元×號段

※要一個商標註冊段的數量,產品類別:(例如,冰,麵條,麵包等)的數量。
如果說“一個應用程序的多分類系統”,可以為商標註冊申請的一個指定多個類別的產品和服務。
※另外,如果你想委任律師可能需要額外的專利律師的費用。
※調度等,有一個不同的系統比上述電荷。欲了解更多信息專利局首頁請證實。

在國外◆商標註冊

為了讓在國外的商標權益,有是使用方式以及如何應用程序直接到要申請國家,國際上統一的系統。
在國際上統一的系統,也是日本的“一員馬德里議定書」に基づくもので、これを利用すれば統一された様式で1つの言語(英語またはフランス語)で出願することができます。
此外,通過指定已加入該條約,在一定條件下多國,還可以獲得在其指定的國家一次性的商標權。

馬德里議定書的⇒概述(專利局)

 

■專利權

◆專利

特許は「発明」を保護するものですが、インダスリアルデザインはある意味で物の創作物ですので、技術的観点から「発明」として捉えることができるものも少なくありません。
特許法では発明を技術的「思想」の創作と位置づけているので、デザインの技術的側面に関わる「アイデア」を特許法によって保護できる場合があるのです。
例如,在這個時候還以顏色沒有一個咖啡杯把手是難喝,你可曾想到,手柄連接到杯中。在這種情況下,該技術思想“把一個手柄上的杯”被專利法的保護。

在專利法中,“發明”,“自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定めています。商品に係るものはもちろん、方法(たとえば製法)に対しても認められます。

◆特許登録の条件

特許権は特許庁における審査を経て、審査をパスした発明について発生します。
有必要首先滿足以下條件。

①利用自然規律

... ...如下列:什麼是不適用本發明。

  • 已經由人類智力活動設計,如“的計算方法”法
  • 無論與自然規律人為安排,如“遊戲規則”
  • 心理規律,如“用催眠廣告法”。
  • 那些不“用”自然法則,以自然規律本身,如“萬有引力定律”
    比如。

②技術的思想

・・・「技術」とは、実際に利用でき、知識として伝達できるものをいい、個人の熟練によって得られる技能とは異なります。したがって、「フォークボールの投球方法」のように個人の技能によるものや、「絵画・彫刻」などの美的創作物(これが工業デザインなら意匠登録の対象にはなります)は技術に該当せず、特許法上の発明にならないのです。

③創作

...和“創造”的,所以說,創建一個新的東西,它是從“發現”區別開來。因此,天然產物的單純發現將不向專利法的發明。例如,“X射線的發現”不是一個發明,但它是一個發明,如果“X射線裝置”。,ja

④高度

・・・発明は、自然法則を利用した技術的創作であっても、「高度」なものでなければならないとされています。とはいえ、遺伝子や電子計算機やエックス線装置のような極めて高度なものに限られません。前記のコーヒーカップの例のように、従来にない新しい機能を発揮するならば、立派な発明となり得ます。

然而,如下面的發明不能申請專利。

  1. 它不能被實現為工業
    ・・・たとえば「オゾン層減少による紫外線増加を防止するため地球全体を紫外線吸収フィルムで覆う方法」(実際上、実施できないから)、「猫舌向けのお茶の飲み方」(個人的にのみ利用され市販の可能性がないから)などは特許を受けることができない。
  2. 新規性のないもの
    ・・・特許出願前に公然と知られた発明や特許出願前に書籍やインターネット等に掲載された発明は、新規性がないとみなされる。
  3. 進歩性のないもの
    ...本發明,這是涉及到要應用的字段,它可能是本發明的長提供作為具有普通技術人員被認為是沒有創造性的技術。例如,“腳輪平滑台的移動”被認為是不存在本發明的步驟。,ja
  4. 先に出願されているもの
    如果...相同內容的發明,而不是那些誰完成了本發明早些時候在日本,給專利權誰已經專利局(先申請原則)前提交了的人。美國的其他方式,雖然誰已經先完成了發明人獲得專利,因為很難客觀判斷完成了本發明的時候,沒有國家採用了目前美國以外的這個系統。,ja
  5. 公序良俗に反するもの
    ・・・紙幣偽造装置や麻薬密輸バッグなどは、いかに技術が優れていても特許を受けることができない。

◆特許の保護

特許は独占排他的な権利です。特許を取れば、誰か他の者が無断で君の発明を使ったり、君のアイデアを利用して物を作ったりすることをやめさせることができるのです。
第三者があなたに無断で特許発明を実施した場合、それは特許権侵害となり、侵害行為の差止め、損害賠償、信用回復の措置などなどを対象に請求することができるし、侵害した者は刑事罰の対象ともなります。

也專利所有者,也除了使用其自己的專利,可以是授予由買賣或轉讓專利使用給第三方(許可證),該專利本身給第三方的權利它也可以給出。以這種方式,在專利權利可以有效地利用。,ja

特許権は、出願の日から20年間保護されます。

◆特許出願の手数料および登録料

特許出願された発明は、出願後1年6ヶ月後に特許公開公報として公開されます。
特許出願を考えている方は、まず特許情報にアクセスして同じ分野における他人の先行特許を調べる必要があります。
このような特許情報を得るには公報類や都道府県の知的所有権センターなどがありますが、たとえばインターネットで特許庁HP(http://www.jpo.go.jp/indexj.htm如果獲得),你得到的各種信息,比如專利電子圖書館。
如果在現有的專利的調查,或者他們的發明是多少的值,通常將可以想像的。

・出願時費用(特許出願手数料) ・・・15,000円
而在成本金額登記加上每索賠200日元(專利費/元年 - 長達三年),每年...2300日元
和其他費用(申請審查請求費)...118000日元 (數×4000日元索賠)

※索賠是被標榜為“請在專利”的項目。它列出要被保護的本發明的內容。它可以描述多個用於一項發明申請要求,就可以收到還能保護相關的發明。,ja
※另外,如果你想委任律師是專利律師費用需要分開。
※如專利費豁免個人和中小型企業,是有不同的系統上面提到的費用。欲了解更多信息專利局首頁請證實。

◆專利的國外註冊

為了讓在國外的專利權,還有使用方法以及如何應用程序直接向外國專利局,國際統一的系統。
為了更方便和經濟適用,這是國際上統一的系統,即日本也加入了“巴黎公約“或者”特許協力条約(PCT)」のいずれかの制度を利用するのが一般的です。

■実用新案権

日本には、特許法のほかにも実用新案法という法律があります。
日用品や玩具などの分野では、ちょっとした工夫を加えただけでヒット商品になるようなものもあるでしょう。
特許はどちらかというと技術的に高度な発明を保護の対象としているのに対し、実用新案はそうした発明ほどは高度ではない ”ミニ発明” すなわち「考案」を保護するために設けられている制度です。

在實用新型法,我們已經建立了一個“設計”和“指的是創建利用自然規律的技術思路。”因此,專利法甚至“發明”是保障,實用新型法是保護“設計”也,是在共同它是“技術思想的創造。”
不同的是,発明は考案よりも高度なものであることが要求されている点と、特許法では方法の発明も保護されますが実用新案法では「物品」に係る考案のみが保護されるという点です。

ライフサイクルの短い製品に対して早期に権利保護を求めるニーズが高まっているため、実用新案の場合は、提出書面など一定の必要条件を満たせば、保護に値するか否かの審査を受けることなく登録され、権利が発生します。このように無審査なので、迅速に権利が発生する点に実用新案の魅力があるわけですが、その反面、審査を経ていないので、本来保護価値のないものも登録されることにもなります。そこで、登録はするけれども、実際に権利を行使しようとする場合には、客観性のある技術評価を受けなければならないことになっています。

實用新型權利得到保護,從申請之日起六年。

◆商標申請費和註冊費

(學費和報名費 <如果一個的權利要求>)
・実用新案出願手数料 ・・・14,000円
和報名費金額加上每如權利要求100日元(第一年 - 長達三年)......每年2100日元
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- 本實用新型的技術評估申請費......49500日元 (數×索賠5500日元)

※另外,如果你想委任律師是專利律師費用需要分開。
※對於信息越多專利局首頁請證實。

正如我們迄今所看到的,設計,商標,也需要一個相對時間成本也得到知識產權如專利。
しかし、あなたの知財を他人に勝手に使用させないことによってあなたが得られるお金が、知財取得・維持コストを上回ると判断できるならば、知的財産権の取得は大きな価値があるのです。


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以上、最後までお読みいただきありがとうございました!

商標や特許、実用新案は大企業が取得するものと考えている方も少なくありません。しかしながら、特許の取得がきっかけで成功を収めたり、自分の権利を守ったりすることができたりしたケースは枚挙にいとまがありません。ベンチャー企業や個人の特許料の減免制度が存在する事に見られるように、日本政府としても小規模事業者が特許や実用新案を取得することを奨励しています。

もし自分が創作したデザインや商標、発明が「斬新だ」と考えるのであれば、それらを公にする前に、特許庁へ出願申請を行なっておくことが賢明だといえるでしょう。

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次回は、「9.自らのデザインを守る(3)作為“,其實還是我能做些什麼來保護知識產權,我們想談的案例研究灑。,ja
記事に誤りなどがありましたら、ご指摘いただければ幸いです。また、ご意見・ご感想などもお気軽にお寄せください。
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About author

藤田 健プランニングディレクター

Skillotsを含むエフ・プラット株式会社の全てのサービスの企画・運営責任者。
神奈川県出身・中野区在住。

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